住宅ローンの見直しガイド ※文字サイズ変更できます


離婚の際に住宅ローンが残っている場合は?


離婚することになったのですが、住宅ローンが残っている場合に財産分与はどうしたらよいのでしょうか?

離婚で住宅ローン残っている住宅を財産分与する場合ですが、財産分与の対象になるのは、住宅の時価と財産分与時のローン残高との差額になります。

ですから、財産分与をするときに住宅が値下がりしていると、住宅ローンを組んでいる金融機関との交渉が難航することが考えられますので注意してください。

ちなみに、「財産分与額=住宅の時価−ローン残高」が、もし赤字になった場合には、他の所得から控除することも可能です。

また、住宅ローンを組んでいる住宅の財産分与については、夫が債務を引き受けるケースと妻が債務を引き受けるケースがあるのですが、住宅ローンの名義が変更になる場合には、金融機関への届出が必要になります。

特に、妻が債務を引き受ける場合には、妻の収入が条件を満たしていなければなりませんので注意が必要です。

なお、金融機関によっては、一括返済を求めるところもあります。

妻が住宅ローンの付いた住宅を取得した場合は、住宅ローン控除はどうなりますか?

離婚した後、財産分与によって妻が前夫の住宅ローン付住宅を取得した場合には、償還期間が10年以上でその他の居住要件を満たしていれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

ただし、離婚後の財産分与でない場合には、生計をともにする親族等からの譲渡になってしまい、住宅ローン控除は受けられなくなってしまいますので注意してください。
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住宅ローンの返済が苦しくなった場合はどうしたらよいのでしょうか?

住宅ローンは長期に渡って返済していくものですので、将来的にリストラや病気等で返済が困難になることも十分に考えられます。

通常は、住宅ローンでは、延滞が続き6か月を過ぎると、保証会社が弁済し、最終的には住宅を競売にかけるという流れになるのですが、機構や金融機関では一定の条件を満たしていれば、借入期間を延長するなど返済条件変更等の優遇策を受けられることもあります。

なお、借換えの場合は、ローンの延滞がないことが条件になっていますので、ローンの返済が苦しい場合には、早めに対応することが必要です。

住宅金融支援機構の返済条件変更の優遇策とはどのようなものですか?

住宅金融支援機構では、次の条件を満たしていれば、返済期間を最長15年延長することができます。

●条件を変更すれば返済を継続できること
●年収が機構への年間返済額の4倍以下である、または収入減少割合が20%以上である、または月収が世帯人員×64,000円以下であること
●不況による倒産など勤務先の事情などで返済が困難になったこと

これらの条件に加えて、さらに現在失業中で、収入が20%以上減少している人の場合には、返済期間の延長だけでなく、元金の支払いを最長3年間休止して利息のみを支払うこともできます。

ちなみに、これらの優遇策のほかにも一定期間の返済額を減額できることもありますので、返済が困難になった場合には早めに金融機関に相談するようにしてください。

なお、民間金融機関の場合には、それぞれの金融機関ごとに対応が異なりますので、事前によく確認するようにしてください。

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