住宅ローンの見直しガイド ※文字サイズ変更できます


ローンの返済が苦しくなった場合は?


住宅ローンの返済が苦しくなった場合はどうしたらよいのでしょうか?

住宅ローンは長期に渡って返済していくものですので、将来的にリストラや病気等で返済が困難になることも十分に考えられます。

通常は、住宅ローンでは、延滞が続き6か月を過ぎると、保証会社が弁済し、最終的には住宅を競売にかけるという流れになるのですが、機構や金融機関では一定の条件を満たしていれば、借入期間を延長するなど返済条件変更等の優遇策を受けられることもあります。

なお、借換えの場合は、ローンの延滞がないことが条件になっていますので、ローンの返済が苦しい場合には、早めに対応することが必要です。

住宅金融支援機構の返済条件変更の優遇策とはどのようなものですか?

住宅金融支援機構では、次の条件を満たしていれば、返済期間を最長15年延長することができます。

●条件を変更すれば返済を継続できること
●年収が機構への年間返済額の4倍以下である、または収入減少割合が20%以上である、または月収が世帯人員×64,000円以下であること
●不況による倒産など勤務先の事情などで返済が困難になったこと

これらの条件に加えて、さらに現在失業中で、収入が20%以上減少している人の場合には、返済期間の延長だけでなく、元金の支払いを最長3年間休止して利息のみを支払うこともできます。

ちなみに、これらの優遇策のほかにも一定期間の返済額を減額できることもありますので、返済が困難になった場合には早めに金融機関に相談するようにしてください。

なお、民間金融機関の場合には、それぞれの金融機関ごとに対応が異なりますので、事前によく確認するようにしてください。
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住宅ローンの返済ができなくなってしまったのですが、任意売却とは何ですか?

任意売却というのは、住宅ローンなどの借入返済ができなくなった際に、債権者である金融機関と債務者との合意によって、競売にかけないで任意に納得のいく価格で担保不動産を売却することをいいます。

通常ですと、債権者である金融機関は抵当権に従って担保不動産を競売にかけて債権を回収しようとしますが、任意売却の場合には、債権者と債務者との間に仲介者を置くことで、債権者、債務者、買主のすべてにメリットのあるように不動産売却をすることが可能になります。

なお、任意売却の場合は、抵当権の抹消等が任意で行われるので、抵当権抹消費用や抵当権解除による書類費用は債権者が負担することになります。

任意売却のメリットはどのようなものですか?

任意売却のメリットとしては次のようなものがあります。

身内への不動産の売却
競売の場合は、購入するには競売で落札しなければなりませんが、任意売却の場合なら親戚など身内にも売却ができますので、残債についても柔軟な対応が可能になります。

競売よりも高値で売却可能
任意売却の場合は、次のような点でメリットがあるため高値がつきやすくなっています。
・2割の保証金を預託する必要がない。
・不法占拠される心配がない。
・物件の内部や情報を事前に確認できる。
・ローンが簡単に組める。

残債権への柔軟な対応
不動産を売却するだけではローンを完済できなくて債権が残ってしまった場合でも、仲介者が債権者と返済計画を交渉してくれるので柔軟な残債の返済が可能になります。

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