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返済が遅れているのですが…


何か月か返済が遅れているのですがどうしたらよいでしょうか?

住宅金融支援機構やフラット35では、返済が困難になったり収入が減少した人のために、返済期間や返済額などの融資条件を変更できる制度があります。

また、何か月か返済が遅れていたり、収入が安定したという理由で返済の遅れを取り戻したいという場合には、毎月の返済額を増額・調整して返済期間内に予定通りに完済することができます。

さらに、返済額が減額されるのであれば返済可能であるという場合には、一定期間返済額を減額したり、最長3年間は利息だけの返済にしたり、一定期間金利の引き下げを受けるなど、様々な措置が利用可能です。

この制度は、どうしたら受けられるのでしょうか?

この制度は次に該当する人で、住宅金融支援機構や金融機関の承認を得た人のみが利用できます。なので、故意に返済を遅延している場合にはこの制度を受けることはできませんので注意してください。

●リストラによる失業
●会社の倒産による失業
●病気などによって収入が減少した場合

ちなみに、この制度を利用すると、救済措置後の返済額が増えることにより、総返済額は増加することになりますので注意が必要です。

条件変更による返済額の軽減等は、あくまでも楽になるのは一定期間の返済だけであって、返済期間全体では利息負担は増えるということですから安易な利用は避けたいものです。

どちらにしても、返済に不安を感じたら、手遅れになる前に早めに金融機関に相談するようにしてください。
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住宅ローンの返済ができなくなったらどうなるのですか?

住宅ローンの返済が不能になり6か月間滞ると、通常、ローン債権は保証会社へ移ることになりますので、金融機関への返済は保証会社が代位弁済することになります。

それにより、ローン借入人はその後の返済については保証会社にすることになりるのですが、保証会社への返済もできないということになれば、最終的には売却するか競売されることになります。

住宅ローンの返済を延滞すると、金融機関や信用情報機関にその記録が残ることになり、以後金融機関からの借入れができなくなるおそれもありますので、十分ゆとりのある返済計画を立てておくことが大切です。

具体的に競売の流れはどのようになっているのですか?

具体的な競売の流れは次のようになっています。

●連絡もせずに住宅ローンの返済を1か月でも遅延すると、金融機関から連絡があり支払いの督促状が届きます。
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●その対応は金融機関によっても異なりますが、それ以後も延滞が続く場合には、金融機関から呼び出しを受け、支払期間の延長や支払方法の変更など、今後の返済方法について話し合いが行われることになります。
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●さらにその後も延滞が続き、およそ6か月が経過すると、期限の利益の喪失とみなされ、一括返済をせまられることになります。

※病気や失業による一時的な出費など理由が明らかで、支払方法を変更すれば返済が滞りなく継続できる場合にはこの限りではありません。
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●一括返済ができない場合には、保証会社が代位弁済することになりますので、その後ローン返済者は保証会社へ返済をしていくことになります。
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●保証会社への返済が滞ると、債権者は債権を回収するために、競売で不動産の差し押さえを実行します。これにより、所有者は自由に不動産を処分できなくなります。
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●競売手続きが開始され、裁判所の公示、入札が終了して裁判所から売渡許可がでると、約1か月ほどで所有権移転登記が完了します。これにより、物件を引き渡さなければならなくなります。

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