住宅ローンの見直しガイド ※文字サイズ変更できます


借換えできない場合とは?


借換えできない場合というのはどのような場合ですか?

担保価値が減少していて借入金残高が多いと借換えできません。

借換えの場合は、借入金の残高を決済して、新規借入れに際しての自宅の担保価値の範囲内での融資になります。

よって、借入金の残高は、金利が高ければ借入金残高も当初多く残りますし、返済期間が長期なほど借入金残高が多く残ることになります。

特に、平成5年と平成6年のゆとり返済などの当初5年以内を75年返済とした計算による返済額ですとか、ステップ返済の当初5年間以内を50年返済とした計算では、通常の返済よりも借入金残高の減少は遅れることになります。

担保価値が上昇すれば借換えできますか?

担保価値の上昇は期待できませんので、自己資金を捻出して借入金残高を大きく減少させないと借換えは難しいと思われます。

といいますのも、地価の下落によって最近の中古市場は平成2年よりも約50%も減価していますし、金融機関ではその市場価格から査定価格※に修正したうえで、担保の掛目(80%以下)を乗じて融資可能額を算出しますので、借入金残高が当然上回ることになるからです。

※第三者が妥当と判断する価格です。

諸費用についてはどうですか?

借換えは新規に実行しますので、新たに保証料がかかりますし、抵当権の抹消や設定の費用、融資手数料なども必要になります。

よって、あまり金利差がない場合ですと、借換えのメリットも期待できませんし、諸費用を含めて借換えをする場合にはその効果も薄くなるといえます。

借換えの融資条件は?

借換えローンを利用するには、融資条件をクリアしている必要がありますので注意が必要です。

例えば、現在のローン返済を延滞なく3年以上正常に返済しているですとか、他の借入金を含めての年間返済額が年収の30%以内であるといったものです。
関連トピック
条件変更のメリットはどのようなものですか?

現在は低金利時代ですので、まとまった余裕資金があれば一部繰上返済するという人も多いようですが、まとまった余裕資金がない場合や返済方法を変更したいという場合でも、条件変更を活用することで総返済額の軽減を図ることができます。

融資利用者のニーズに応えるために、平成8年5月11日以降、住宅金融支援機構では手数料5,250円を支払えば、一定の条件変更が可能になっています。

ちなみに、従来の住宅金融支援機構の融資実行後の条件変更というのは、病気や失業、災害などのやむを得ない事情のある場合、または、債権保全上支障がないと認めるものについてのみ、事前に機構融資の取扱金融機関から機構に申請書などを提出のうえ認めるという方法でした。

しかしながら、これからは一定条件のものについては、手数料を支払えば認められることになります。

手数料を払って認められる条件変更とはどのようなものですか?

条件変更の手数料は消費税込で5,250円で、現在返済中の金融機関に申し出れば利用可能なのですが、金融機関によってはコンピュータの関係で事務処理が不可能のケースもあるようなので事前に相談するようにしてください。

一定条件の例としては次のようなものですが、ライフサイクルに合わせ十分に検討して選択するようにしたいものです。

[貸付条件変更の例示]
●償還期間を短縮・償還期間を法定期間内で延長
●元利均等 → 元金均等
●元金均等 → 元利均等
●ボーナス払いへの変更または取りやめ
●毎月払い分とボーナス払い分の残元金の変更
●払込期日の変更

手数料のかからない条件変更というのはあるのですか?

次のようなケースでは手数料なしで条件変更できると思われます。

一時的な返済方法の変更のケース
この場合には、やむを得ない事情のものに限られます。

転職で給料日が変わったようなケース
このような場合の払込期日の変更の場合には、機構では債権保全上支障がなければ、現在の取扱金融機関に「払込期日変更承認申請書」と払込期日変更の念書※を提出すれば認められると思われます。

※機構所定の書式です。

条件変更のメリットは?
元利均等返済から元金均等返済は?
法定期間内への延長とは?
借換えの活用法は?
借換え専用の住宅ローンは?

毎月払いからボーナス併用への変更は?
元金均等返済から元利均等返済は?
返済が困難になった際の特例とは?
借換えの際の具体的な諸費用は?
借換えできない場合とは?


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