返済に困った時の新特例とはどのような救済措置なのですか?
返済に困った時の新特例というのは、住宅ローンの返済が困難な人を対象にした救済措置です。
最近は、給与やボーナスカット、残業削減による減収、リストラや倒産による解雇、自営業者等の場合は受注減による減収、業績不振による倒産、廃業、連鎖倒産などで、住宅ローンの返済ができなくなるケースが増えています。
このため、平成10年経済対策閣僚会議の「住宅ローンの返済が困難な者に対する措置」によって、フラット35融資と旧公庫融資では、融資条件を変更する特例措置(新特例)を平成20年3月末まで取扱うことになりました。
新特例の対象者はどのような人ですか?
新特例の対象となる人は、最近の不況や倒産などの経済事情によって住宅ローンの返済が困難になった人に限定されています。
返済方法の変更についてはどのようなものがあるのですか?
返済方法の変更については次の4つに分かれています。
●最長15年間の返済期間の延長
●最長3年間の元金据置と据置期間中の金利の引き下げ
●ボーナス返済の中止
●延滞分の分割返済
ただし、上記のような変更は、今後の返済が見込まれる場合に限定されています。
また、これによって毎月の返済額は減額されますが、結果的には総返済額は増加することになりますので注意が必要です。
ちなみに、新特例を受けられる人というのは、最近の不況や倒産による勤務先の事情によって返済が困難になった人に限定されているのですが、それ以外の人でも、返済方法を変更すれば今後の返済が見込めると認められれば適用されるケースもありますので、住宅金融支援機構の窓口に相談してみるとよいと思われます。 |
旧公庫の新特例の措置はどのようになっているのですか?
旧公庫の新特例の措置を受けられる人は、次のすべてに該当する人です。
●返済方法の変更によって、今後の返済を継続できる人
●最近の不況による倒産など、勤務先の事情によって返済が困難になっている人
●次の人
・所得が返済額の4倍以下の人
・収入が世帯人員×64,000円以下の人
・住宅ローン(公庫だけでなく民間等の住宅ローンも含みます)の年間返済額が年収に応じて以下の表を超える人で、収入減少の割合が20%以上の人
| 年収 |
300万円未満 |
300万円以上400万円未満 |
400万円以上700万円未満 |
700万円以上 |
| 返済負担率 |
30% |
35% |
40% |
45% |
受けられる軽減措置はどのようなものですか?
総返済額が増加してしまうのでその点には注意が必要ですが、次のような軽減措置が受けられます。
●最長15年の返済期間の延長
●ボーナス返済の取りやめ
●最長3年の元金据置と据置期間中の金利の引き下げ
●延滞分の分割返済 |
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